行政書士・FPによる無料相続教室

初めての遺言・その他の相続仕組みを分かりやすく解説

今月より、無料セミナーを開催します。
日時:12月3日(土)9時15分~11時00分
場所:気仙沼市まちづくり協議会MINATO、レンタルオフィス

  (気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ1階)
定員(5名様まで予約制、お問い合わせページ又は電話などにてご予約下さい)
参加費:無料

アルコールによる手指消毒など準備しておりますので、マスク着用の上、ふるってご参加ください。

BCPの流れ

1.災害リスクの把握と分析

 施設の所在地、社員や利用者、従業員のお住まいによって災害リスクは異なるものです。全国的には地震を考慮する必要がありますが、海の側では津波災害、川の側では河川の氾濫などがあげられます。また近年は感染症対策も重要です。

2.万が一の想定

 電気・ガス・水道が使えないことによる対応を考える。地震災害などではまずは身を守り、津波に備えた避難計画を策定します。災害時の備蓄品は用意されているか、どのくらい準備すればよいか。収入が止まっている期間に時宜行書を運営できる資金を準備しているかなどを、あらかじめ考えておきます。

3.緊急事態発生時の対応を考える

 BCPの発動宣言基準、行動基準、避難場所、避難方法択の確認。

 災害等が発生したときに、最低限継続する業務の選択

 ・自治体、他企業との連携体制の構築や確認

 ・感染症が発生したときの対応の確認

 連絡体制、安否確認etc

4.緊急事態に対応し、BCPの終了宣言

 人命最優先の上で、最低限継続した業務が安定してきたら、BCPの終了を宣言する。

以上がBCPのおおまかな流れとなります。

 リスクを考えれがキリがありませんが、備えあれば憂いなし。素早い対応が御社の被害を最小に抑え、計画の立案をしていることで対外的な評価が上がります。

 弊事務所では、御社の経営内容や業務内容、立地などを考慮した上で、御社の担当者様と打ち合わせをし、実際に現場を見て支援をさせていただきます。また、金銭的にも大きな負担のないリーズナブルな金額に抑えており、立案する計画もスマートなものとすることをお約束いたします。また、見積もりは分解した分かりやすい見積として提示し、納得していただいた上での契約となります。

 興味のある事業所様は、お問い合わせフォームまたは弊事務所まで直接電話などを頂戴できれば、代表が説明させていただきます。

リスクマネジメントの一つとしてのBCP

事業継続計画とは?

 自然災害をはじめ企業の存続に影響するような災害、事故、事件などが発生した場合を想定して、企業存続のための対応計画を「事業継続計画」(BCP)といいます。防災訓練は、災害時に従業員の生命と会社の財産を守ることが主な目的で、BCPは人命や会社財産の確保のみならず、事業の復旧、取引の継続などを含めた総合的な計画です。

中小機構HPより

相続手続のあらまし

【相続】

 相続手続の最終的な目標は、財産(借入金などのマイナスの財産も含む)の亡くなった人から相続人へのスムーズな移転です。相続が開始すると、個人への気持ちの整理もつかぬままに山ほどの手続きをしなければなりません。手続を簡単にまとめてみましたので、手続の分野別に整理して進めていくと手続を行いやすいでしょう。

被相続人の死亡(相続の開始)                                                                         

①死亡診断書・死体検案書の手配(後々の手続きのため5通ほどコピーを勧めます)     

②死亡届の提出                                                

➂火葬許可申請書の提出                                          (上記の②と➂は七日以内に提出します)                         

↓                                                                                                                                                    

・各種名義変更手続                                              

相続人の確定(戸籍・改製原戸籍・相続関係説明図の作成)             遺言書があるかどうかの確認(遺言書検索サービスなど)             相続財産及び負債の調査(財産目録の作成)                           (上記の書類を14日以内に提出)                       

相続放棄・限定承認などの申述(3ヵ月以内に手続する)                           

所得税の準確定申告(相続人または税理士に委任して行います)                                

↓                                                         

相続税の申告納付(相続開始の日から10カ月以内に現金一括納付)

普通方式の遺言は3種類

近年、民法の大改正がなされました。その中で遺言に関するルールも改められました。遺言は民法という法律に定める方法で行わなければなりません。遺言は十五歳からすることができますが、交通事故や認知症などで判断能力が落ちてしまうと、どんなお金持ちでも遺言をすることができなくなります。以下の条文が根拠となっております。

第九六三条 

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

模範六法2023年版

能力とは、物事のルールを判断することができる位の能力が求められます。この位の能力が無くなると、遺言そのものができなくなってしまうので、終活などは定年前後のある程度早めの年齢から始めることをお勧めします。普通方式の遺言には3つの種類があります。

①自筆証書遺言

あくまでも自分で全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押すものです。これまでは、財産の目録も自署が求められましたが、先般の民法改正で財産目録についてはワープロソフトなどの利用が認められるようになりました。

 <メリット>                                 費用がかからないで、いつでも書くことができる。自分だけの秘密が守れる。

<デメリット>                                法的な不備があると無効になる。病気などで字が書けない人は利用できない。遺言書を見つけてもらえないと、自分の遺志が実現できない。

②公正証書遺言

遺言の内容を公証人に口述筆記してもらうので、遺言を公証役場と本人で保管するため、紛失の危険性や遺言書を見つけてもらえなくなる可能性が少ない。病気の人は、手話や通訳で遺言を作成することができる。

 <メリット>                                偽造の疑いを受けることがない。

<デメリット>                                費用がそれなりにかかる(公証人への報酬など)。証人と公証人には遺言の内容が知られる。

➂秘密証書遺言

本人が書くことが望ましいが、誰でも書くことができる。本人が作成したことを、公証人と証人2人以上に証明してもらう遺言。

 <メリット>秘密を守りやすい遺言。証人がつくので、内容にも信憑性がある。

<デメリット>遺言を書く人が遺言の知識がないと、内容不備の可能性がある。

事務所ホームページを一部更新しました

弊事務所ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。

タイトルのとおり、ホームページを更新いたしました。更新内容は、11月の休日営業日と、報酬体系の明確化、専門分野についての記事です。

・11月の休日営業日は12日と20日になっております。平日に相談することが難しい方は是非ご利用くださいませ。来所出来ないお客様や、足などが不自由な方は、ご自宅まで訪問して相談に応じます。あらかじめ相談内容を、お問合せフォームから送信いただくと非常に助かります。

・今回の更新の一番のメイン項目です。報酬額表を貼り付けただけでは、具体的な金額が分かりづらいと思いましたので、主な取扱業務の報酬額を記載致しました。弊事務所では分解見積によって、明瞭に見積書を作成して、お客様にご納得いただいたうえで業務を受任することをモットーとしております。

専門分野の記事はただいま工事中となっておりますので、近日中に完成させます。なるべくわかりやすい内容にしたいと思っておりますので、今しばらくお待ちくださいませ。