令和6年度エンディングセミナー開催のお知らせ

お客様各位

セミナー開催のご案内

拝啓 涼秋の候、貴下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は何かとお引き立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、昨今の終活ブームの機運の高まりの中、早めの相続対策が争族問題を防ぐことにつながりますため、下記セミナーを開催させていただくこととなりました。遺言・相続手続は弊事務所にも多数相談が寄せられるようになりました。

 つきましては、気仙沼での新しいエンディングの在り方をお示しするため、「令和6年度エンディングセミナー」を下記の要綱で開催させていただくことといたしました。

皆様お誘いあわせのうえ、是非とも足をお運びくださいますようお願い申し上げます。

                                                          敬具

                          記

1.日  時:令和6年10月27日(日)午前10時から午後13時(途中休憩あり)

2.場  所:気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ(PIER7)3階 研修室②

       宮城県気仙沼市南町海岸1-11(建物前に2か所の3時間無料駐車場有)

3.講演内容:「令和6年度にエンディングノートを使って遺言・相続に備えよう」

4.講  師:行政書士 川村秀俊(宮城県行政書士会会員)

5.参 加 費:一人様1,000円(エンディングノート、相続マメ知識付)

6.定  員:12名(セミナーに参加されて事務所で相談希望の方は相談料を無料に致します。)

7.参加申込方法:

  行政書士川村秀俊事務所まで直接お電話又はメールにてご連絡ください。

  電話:0226-37-4776 メール:info@office-kawamura.biz

                                                              以上

令和5年度もよろしくお願いいたします

新年あけましておめでとうございます。弊事務所も開業して何とか年を越すことができました。これもひとえに皆様のご厚情のおかげでございます。

弊事務所では、今年も気仙沼市近郊の相続、遺言、遺産分割などのお手伝いのほか、企業法務にも力を入れてまいります。登記が絡まなくても予防的に必要になる議事録の作成などをサポートさせていただきたく考えております。

硬い雰囲気の事務所ではないので、お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士 川村秀俊

普通方式の遺言は3種類

近年、民法の大改正がなされました。その中で遺言に関するルールも改められました。遺言は民法という法律に定める方法で行わなければなりません。遺言は十五歳からすることができますが、交通事故や認知症などで判断能力が落ちてしまうと、どんなお金持ちでも遺言をすることができなくなります。以下の条文が根拠となっております。

第九六三条 

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

模範六法2023年版

能力とは、物事のルールを判断することができる位の能力が求められます。この位の能力が無くなると、遺言そのものができなくなってしまうので、終活などは定年前後のある程度早めの年齢から始めることをお勧めします。普通方式の遺言には3つの種類があります。

①自筆証書遺言

あくまでも自分で全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押すものです。これまでは、財産の目録も自署が求められましたが、先般の民法改正で財産目録についてはワープロソフトなどの利用が認められるようになりました。

 <メリット>                                 費用がかからないで、いつでも書くことができる。自分だけの秘密が守れる。

<デメリット>                                法的な不備があると無効になる。病気などで字が書けない人は利用できない。遺言書を見つけてもらえないと、自分の遺志が実現できない。

②公正証書遺言

遺言の内容を公証人に口述筆記してもらうので、遺言を公証役場と本人で保管するため、紛失の危険性や遺言書を見つけてもらえなくなる可能性が少ない。病気の人は、手話や通訳で遺言を作成することができる。

 <メリット>                                偽造の疑いを受けることがない。

<デメリット>                                費用がそれなりにかかる(公証人への報酬など)。証人と公証人には遺言の内容が知られる。

➂秘密証書遺言

本人が書くことが望ましいが、誰でも書くことができる。本人が作成したことを、公証人と証人2人以上に証明してもらう遺言。

 <メリット>秘密を守りやすい遺言。証人がつくので、内容にも信憑性がある。

<デメリット>遺言を書く人が遺言の知識がないと、内容不備の可能性がある。