相続手続のあらまし

【相続】

 相続手続の最終的な目標は、財産(借入金などのマイナスの財産も含む)の亡くなった人から相続人へのスムーズな移転です。相続が開始すると、個人への気持ちの整理もつかぬままに山ほどの手続きをしなければなりません。手続を簡単にまとめてみましたので、手続の分野別に整理して進めていくと手続を行いやすいでしょう。

被相続人の死亡(相続の開始)                                                                         

①死亡診断書・死体検案書の手配(後々の手続きのため5通ほどコピーを勧めます)     

②死亡届の提出                                                

➂火葬許可申請書の提出                                          (上記の②と➂は七日以内に提出します)                         

↓                                                                                                                                                    

・各種名義変更手続                                              

相続人の確定(戸籍・改製原戸籍・相続関係説明図の作成)             遺言書があるかどうかの確認(遺言書検索サービスなど)             相続財産及び負債の調査(財産目録の作成)                           (上記の書類を14日以内に提出)                       

相続放棄・限定承認などの申述(3ヵ月以内に手続する)                           

所得税の準確定申告(相続人または税理士に委任して行います)                                

↓                                                         

相続税の申告納付(相続開始の日から10カ月以内に現金一括納付)