農地の手続きについて(主に3条関係)

農地の売買、贈与、貸借、宅地・駐車場・資材置場への転用には、農地法に基づく許可・届出が必要になる場合があります。


当事務所では、農地法3条許可、4条許可、5条許可、農地転用届出、農振除外、相続による農地取得届、事業計画変更承認など、農地に関する各種手続きをサポートいたします。

農地は、登記簿上の地目だけでなく、現況、農地区分、農業振興地域、都市計画区域、周辺農地への影響などを総合的に確認する必要があります。


「農地を売りたい」「農地に家を建てたい」「相続した農地をどうしたらよいか分からない」という方は、お早めにご相談ください。

行政書士は、官公署に提出する書類の作成・提出手続の代理・相談業務を行う専門職です。ただし、他の法律で制限されている登記手続等については、司法書士・土地家屋調査士等と連携して対応します。

図表で整理:その1

区分内容典型例
農地法3条農地を農地のまま売買・贈与・貸借する農家同士の農地売買、親族への農地贈与、農地の賃貸借
農地法4条自分の農地を、自分で農地以外に使う自己所有農地に住宅・駐車場・農業用施設を作る
農地法5条農地を転用する目的で、売買・貸借する買主が住宅を建てるために農地を購入する、事業者が資材置場として借りる

農地法3条は、農地を農地として利用する目的で、売買・贈与・賃貸借・使用貸借などを行う場合の手続きです。

たとえば、次のような場合です。

内容
農地を買いたい農地として耕作する目的で購入する
親から子へ農地を贈与したい農地として引き続き利用する
農地を借りたい畑や田として使用するために賃借する
新規就農したい農地を取得・貸借して農業を始める

当事務所では行政書士として次のサポートを行います。

業務内容説明
農業委員会への事前相談取得希望者の要件、対象農地、地域計画との関係を確認
申請書作成農地法3条許可申請書の作成
添付書類の整理登記事項証明書、公図、位置図、営農計画書等の準備
営農計画の整理取得後にどのように耕作するかを分かりやすく整理
農業委員会への提出代理委任を受けて提出・補正対応

3条許可では、取得者が農地を効率的に利用できるか、必要な農作業に常時従事できるか、周辺農地に支障がないかなどが確認されます。農林水産省資料では、機械・労働力・技術、年間従事日数、周辺農地利用への支障などが判断要素として示されています。

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