行政書士が行う相続の流れについて

ご相談・ご依頼
 ↓
相続の全体確認
・誰が亡くなったか
・相続人は誰か
・財産は何があるか
・遺言書の有無
 ↓
戸籍収集・相続人調査
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・相続関係説明図の作成
 ↓
財産調査
・預貯金
・不動産
・自動車
・株式、保険
・農地、山林など
 ↓
遺産分割協議の内容確認
※相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合います。
※争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。
 ↓
遺産分割協議書の作成
・相続人全員の合意内容を書面化
・署名、実印押印
・印鑑証明書の準備
 ↓
各種相続手続き
・預貯金の解約、名義変更
・自動車の名義変更
・保険、証券会社などの手続き
・農地、森林などの届出確認
 ↓
不動産がある場合
 ↓
司法書士へ相続登記を依頼
※土地・建物の名義変更は「相続登記」です。
※登記申請書の作成や法務局への申請代理は司法書士の専門業務です。
 ↓
相続手続き完了
・預貯金等の解約完了
・不動産登記完了
・必要書類を整理してお渡し

・ちょっと詳しく説明すると…

相続手続きでは、まず亡くなった方の戸籍を集め、誰が相続人になるのかを確認します。
そのうえで、預貯金、不動産、自動車、保険、株式などの財産を調査し、相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めます。

行政書士は、相続人調査、相続関係説明図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車などの相続手続きのサポートを行います。日本行政書士会連合会も、行政書士の相続業務として、紛争段階や税務・登記申請業務を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成を中心に支援できると説明しています。

ただし、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合は、法務局で名義変更をする「相続登記」が必要です。相続登記は、令和6年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

不動産の相続登記については、行政書士ではなく、司法書士が担当します。日本司法書士会連合会も、不動産の名義を相続人へ変更する手続きが相続登記であり、登記の相談先として司法書士を案内しています。

そのため当事務所では、相続手続き全体を整理し、必要書類を整えたうえで、不動産登記が必要な場合には提携司法書士へ引き継ぎ、スムーズに相続登記まで進めます。

※要注意項目※

※相続人間で争いがある場合は、弁護士へのご相談が必要です。
※相続税の申告が必要な場合は、税理士へのご相談が必要です。
※不動産の相続登記は、司法書士が担当します。
※当事務所では、必要に応じて各専門家と連携し、相続手続き全体をサポートします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です